国税庁は、「国際観光旅客税について」をホームページに公表しました。平成30年度税制改正により創設された国際観光旅客税について、概要、通達、リーフレット等を紹介するページです。先日税のトピックスでも取り上げたQ&Aも紹介されています。
国際観光旅客税は、観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るための恒久的な財源を確保するために創設された新税です。原則として、船舶又は航空会社(特別徴収義務者)が、チケット代金に上乗せする等の方法で、日本から出国する旅客(国際観光旅客等)から徴収(出国1回につき1,000円)し、国に納付するものです。
出国1回につき1,000円が課されるため、クルーズ船で出国し、再び本邦の港に寄港した後出国する場合には、その出国ごとに1,000円課税されることになります(Q&A問16)。また、日本から出国する旅客に対して課税されるため、楽器のスペース用として、1人で2席分の航空券を購入した場合でも、課税は1人分となります(Q&A問17)。
国際観光旅客税は、原則として平成31年1月7日以後の出国について課されます。ただし、事前に航空券を購入していた場合など、同日より前に締結された運送契約による出国の場合には、課されません。
課税が開始されても、実際にはチケット代等にプラスして支払う場合が多く、国際観光旅客税の課税が始まったことに気付かないケースもありそうです。