1.使用人賞与の損金算入時期
使用人賞与の損金算入時期については実際に支給された日の属する事業年度とするのが原則ですが、一定の要件に該当する下記の賞与については未払賞与であっても損金算入が認められています(法人税法施行令72条の3)。
(1)労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与
要件 (①と②両方に該当) |
損金算入時期 |
① 使用人に賞与の支給額が通知されていること |
支給予定日か通知日のいずれか遅い日の属する事業年度 |
② 支給予定日またはその通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること |
資金繰りの都合上、支給予定日に支給できない場合でも、使用人への通知をおこなって未払賞与として損金経理をすることで損金算入されることになります。
(2)次の要件を満たす賞与
要件(①から③すべてに該当) |
損金算入時期 |
① 各人別、かつ支給を受ける全ての使用人に対し、支給額の通知をしていること |
その支給額の通知をした日の属する事業年度 |
② ①の通知日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること |
③ 通知をした日の属する事業年度において損金経理していること |
決算賞与については、上記の要件に該当する前提で、未払計上するケースも多いと思われます。
2. 賞与規程についての留意点
多くの会社が就業規則等で賞与の定めをしていますが、「支給時期に在職していない場合は賞与を支給しない」としていることが少なくありません。このような場合、賞与の支給は支給日にならないと確定しない、ということになります。そのため、支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合の支給額の通知は、上記(2)の賞与の要件①にある支給額の通知に該当しない、とされています(法人税法基本通達9-2-43)。
使用人に支給額の通知を行い、結果として退職者が一人もおらず、すべての使用人に賞与が予定通り支払われたとしても、支給日前に退職した場合には賞与が支給されないという規定があることをもって、当該未払賞与について損金算入ができない、ということになりますので、留意が必要です。
逆に、賞与の支給対象期間に在職していた使用人は、支給日前に退職したとしても支給を受けることができる規定があるのであれば、支給対象期間の経過により賞与にかかる債務が確定する、ということになります。そして、通知等の要件に該当すれば、未払賞与の損金算入は認められるわけです。
未払決算賞与を検討する際には、あわせて就業規則等にある賞与規程をご確認ください。
3. 未払賞与と社会保険料の関係
賞与の支給についても、給与の支給と同様に、社会保険料の支払いが発生します。そのため、未払賞与の計上とあわせて、賞与にかかる会社負担の社会保険料を法定福利費として未払計上する、という考え方があります。
ただし、賞与にかかる社会保険料が実際に発生するかどうかは、翌月末にならないと確定しません。というのも、翌月の初めに賞与の支給を受けた使用人が翌月半ばで退職した場合、会社は賞与にかかる社会保険料を支払う必要がないからです(翌月末に退職する場合には賞与分の社会保険料がかかります)。
そのため、期末時点ではまだ社会保険料にかかる債務が確定していない、ということになり、未払計上をしたとしても損金算入は認められないことになります。
執筆:小高 庸子 kodakay@yamada-partners.jp