税のトピックス

2014年9月16日

  • 法人税

国税庁、インターハイ協賛金の税務上の取扱いを公表

国税庁、インターハイ協賛金の税務上の取扱いを公表

文書回答事例「平成27年度インターハイ(大阪開催)において協賛者が支出する費用(プログラム協賛広告)の税務上の取扱いについて」が国税庁ホームページに公表されました。

大阪高等学校体育連盟が、近畿ブロックで開催される「平成27年度全国高等学校総合体育大会」において、大阪で競技が実施される種目の協賛金の取扱いについて照会したものです。

今回は、金銭により協賛を行う場合のみが照会の対象です。協賛に対する特典は、来場者等へ販売するために作成する競技プログラム中に、協賛者の広告又は名称を掲載することで、協賛金額が高いほどその広告は大きく掲載されます。

この協賛金は、協賛者が広告宣伝を目的として支出する費用であることから、税務上、次のように取り扱って差し支えないか照会し、大阪国税局より「差し支えない」旨回答がなされています。

1. 法人税法及び所得税法上の取扱い
その協賛金の支出額を各競技開催期間(広告宣伝期間)を基礎として期間配分し、損金の額又は必要経費に算入する。
(理由)協賛者の広告又は名称が掲載されたプログラムが各競技開催期間中にのみ販売されるため、広告宣伝効果は主にその各競技開催期間に生じる。

2. 消費税法上の取扱い
課税仕入れに係る対価の額に該当する。
(なお、控除対象仕入税額の計算については、消費税法の規定による。)
各種協賛金に係る税務上の取扱いは過去にもいくつか照会事例がありますが、事実関係が異なる場合(あるいは異なる可能性がある場合)に、協賛者が税務上の取扱いについて疑義を持たないように照会を行っているようです。

税のトピックスに戻る