国税庁は、ホームページに掲載している「質疑応答事例」を更新しました。質疑応答事例は、納税者から寄せられた照会等の中から他の納税者の参考になると思われる事項を整理してホームページに掲載したものです。毎年更新されています。
本年度の更新では、法人税が12項目と最も多く追加されています。
<法人税・追加項目>
●太陽光発電設備の系統連系に当たり支出するアクセス検討料について
●租税特別措置法第42条の4に規定する中小企業者について(投資事業有限責任組合が出資する法人)
●いわゆる屋根貸し事業における環境関連投資促進税制の適用について
●生産性向上設備等を段階的に事業の用に供した場合の
生産性向上設備投資促進税制の適用について
●一部を自社使用し、一部を賃貸の用に供している建物に設置したエレベーターの生産性向上設備投資促進税制の適用について
●太陽光発電設備の連系工事負担金の取扱いについて
●避難指示解除準備区域内にある土地等を譲渡した場合における≪特定の資産の買換えの場合の課税の特例≫の適用について
●株式交換契約の承認を受けるための株主総会の日に任期満了に伴い、取締役が退任した場合の特定役員継続要件について
●被合併法人(合併法人との間に支配関係がある他の法人を被合併法人とする、新設合併により設立された法人)から引継ぎを受ける未処理欠損金額に係る
制限の適用除外について
●いわゆる「三角株式交換」に係る具体的な適格判定について
●いわゆる「クロスボーダーの三角合併」により外国親法人株式の交付を
受ける場合の課税関係
●生産性向上設備投資促進税制の対象設備であることについての証明書を取得するため工業会等に対して支払った発行手数料の取扱いについて
また、消費税を見ると、今年度改正された「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等」に関する項目が5項目追加されています。
<消費税・追加項目>
●特定課税仕入れがある場合の納税義務の判定
●リバースチャージ方式による申告を要する者
●免税事業者からの特定課税仕入れ
●特定課税仕入れがある場合の課税売上割合の計算
●いわゆる「消費者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合の仕入税額控除
この他の税目では、所得税5項目、源泉所得税1項目、譲渡所得1項目、相続税・贈与税3項目、印紙税2項目が新たに追加されています。