国税庁は、ホームページに「消費税の軽減税率制度の導入に伴うシステム修正費用の取扱いについて」に係る情報を公表しています。
消費税法改正により、平成29年4月1日から消費税及び地方消費税の税率が8%から10%へ引き上げられ、この税率引上げと同時に消費税の軽減税率制度が導入される予定です。軽減税率対象品目を扱う企業では、レジシステムや商品の受発注システム、経理システム等のプログラムの修正を行う必要がありますが、その際、新たな機能の追加、機能の向上等には該当しないものであることが作業指図書等で明確にされている場合には、この修正に要する費用は修繕費(損金算入)として取り扱うこととして差し支えないとされています。
上記システムのプログラムの修正は、消費税法改正による軽減税率制度の導入により、現在使用しているソフトウエアの効用を維持するために必要な修正であるため、修繕費に該当します。
ただし、プログラムの修正の中に、新たな機能の追加、機能の向上等に該当する部分が含まれている場合には、この部分に関しては資本的支出として取り扱うこととなります。