5月14日、総務省は、6月以降もふるさと納税の対象となる自治体1,783団体を公表しました。
総務省では、ふるさと納税の返礼について「割合は3割以下、地場産のものに限定、金券は不可」という通達を各自治体に出していました。これにより、返礼品の見直しを行う自治体も多かったのですが、見直さずに“違反”を続けた自治体があったため、事態を憂慮した総務省の要望により、「基準に適合する自治体をふるさと納税の対象として指定する」という税制改正が行われました。したがって、本改正が適用される2019年6月以降は、指定された自治体に寄付をしないと、ふるさと納税は認められません。
※ ここでいう「ふるさと納税」とは、所得税・住民税の寄付金控除にプラスして適用される住民税の特例控除をいいます。2019年6月以降は、指定された自治体に寄付をした場合にのみ、この住民税の特例控除部分を含めた寄付金控除が認められます。ただし、指定されていない自治体に寄付をしても、すべての寄付金控除が認められないわけではありません。所得税・住民税の基本控除部分については、寄付金控除の適用が認められます。
ふるさと納税の対象と認められた1,783団体のうち、本年9月30日までの4か月間のみ対象と認められた団体は下記43団体(43市町村)です。この43団体が10月以降も引き続き認定を受けるためには、7月中に改めて申出書を提出する必要があります。
一方、6月以降に寄付してもふるさと納税が認められない団体は5団体あります。今後、この5団体が認定を受けるために申出書を提出しても、認められるのは来年10月以降となります。
6月以降にふるさと納税を検討されている方はご注意ください。