経済産業省はホームページに、本年7月1日に施行された「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業・小規模事業者・中堅企業等が策定する「経営力向上計画」を、初めて47件認定したと公表しました。
経営力向上計画とは、中小企業・小規模事業者等が作成する、人材育成、コスト管理のマネジメントの向上や設備投資等、事業者の経営力を向上させるための取組内容などを記載した事業計画をいいます。この経営力向上計画について認定を受けた事業者は、新規に取得した機械及び装置の固定資産税の軽減(資本金1億円以下の会社等を対象、3年間半減)や金融支援等(低利融資、債務保証等)の特例措置を受けることができます。
今回認定を受けた事業分野別の件数は、以下のとおりです。
- 建設業:1件
- 製造業:32件
- 情報通信業:7件
- 卸・小売業:2件
- 学術研究、専門・技術サービス業:4件
- サービス業(他に分類されないもの):1件
経産省は、引き続き「経営力向上計画」の申請を受け付けており、順次審査しているそうです。申請書類は実質2枚のみであり、郵送による申請が可能であるとして、制度のPRにつとめています。