国税庁は、ホームページに「『接待飲食費』に関するFAQ」を公表しました。平成26年度税制改正により、法人の交際費等の損金不算入制度に関する規定が改正されました。
改正の概要は、交際費等の損金不算入制度について、交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除きます。以下「飲食費」。)であって、帳簿書類に飲食費であることについて所定の事項が記載されているもの(以下「接待飲食費」。)の額の50%に相当する金額は損金の額に算入されるというものです。
このFAQは、税制改正の内容等を周知する目的で、国税庁にこれまでに寄せられた主な質問に対する回答を取りまとめたものです。問いは全9問で、改正の概要、飲食費の範囲、社内飲食費について、帳簿書類への記載事項、中小法人の選択適用について、申告に誤りがあった場合等に関するものがあります。
FAQには「1人当たり5,000円以下の飲食費で書類の保存要件を満たしているものについては、従前どおり、交際費等に該当しないこと」が明記されています。つまり改正後は、「飲食費」のうち「1人当たり5,000円超の飲食費」が交際費に該当し、そのうち、帳簿書類に所定の事項が記載されている「接待飲食費」の50%に相当する金額が損金に算入されることになります。
中小法人については、以前より交際費等の額のうち年800万円(定額控除限度額)までの損金算入する制度がありますが、改正後は「接待飲食費」の額の50%損金算入とのいずれかを、事業年度ごとに選択することができるとしています。
この税制改正は、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。