税のトピックス

2015年7月27日

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国税庁、財産債務調書に関するFAQを公表

国税庁、財産債務調書に関するFAQを公表

国税庁ホームページに、「財産債務調書の提出制度(FAQ)」が掲載されました。全48問で構成されています。

財産債務調書制度は、所得税・相続税の申告の適正性を確保する観点から、平成27年度税制改正により設けられました。従来の「財産及び債務の明細書」を見直し、対象者を絞った上で、その保有する財産及び債務に係る法定調書の提出を求める制度です。

このFAQでは、財産債務調書制度について、制度概要、基本的な考え方から、具体的な記載事項や記載漏れがあった場合のペナルティについてまでQ&A形式で紹介しています。

具体的な記載事項をみると、この調書に記載する財産の価額はその年の12月31日における時価又は見積価額ですが、その算定方法についても詳しい解説があります。例えば、貴金属類では、売買実例価額や譲渡価額がない場合には、取得価額を記載することになります(ただし貴金属類のうち、指輪やネックレスなどの装身具として用いられるものについては、事業用のものを除き「その他の動産」として取り扱って構わないとされており、その場合、一個又は一組の取得価額が100万円未満のものについては、この調書に記載する必要はありません)。

この調書制度には、調書を提出しなかった又は記載漏れがあり、申告漏れが生じた場合には、その申告漏れに係る部分の所得税の過少申告加算税等が5%加重されるというペナルティがありますが、相続税及び亡くなられた方の所得税等については、このペナルティの適用はありません。一方、この調書を期限内に提出した場合で、この調書に記載がある財産債務に関わる所得税等又は相続税の申告漏れが生じたときには、その申告漏れに係る部分の過少申告加算税等が5%軽減されます。こちらは、相続税にも適用があります。FAQでは、この加重措置及び軽減措置についても解説しています。

また、この調書の記載内容に誤りや記載漏れがあった場合には、提出期限後でも再度提出することにより訂正することができます。期限後の提出であっても、更正等を予知してなされたものでない限り、期限内に提出されたものとされるため、先ほどの過少申告加算税等の軽減措置を受けることができます。FAQでは、記載内容の修正等について「こちらは、後に、財産債務に関して所得税や相続税の申告漏れ等が生じた場合、過少申告加算税等の特例の適用の可否の判断等を円滑に行うために記載を求めるものです。」として、財産債務調書の記載に当たっての正確な記載を促しています。

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