少子高齢化社会の社会保障財源に充てることを目的として、平成29年4月1日から消費税率が10%に引き上げられます。
平成28年度税制改正大綱では、幅広い消費者が消費・利活用しているものに係る消費税負担を軽減するために、平成29年4月1日の消費税率引上時に軽減税率制度が導入される見込みです。具体的には、飲食料品(酒類、外食以外)及び一定の新聞の譲渡などについて、軽減税率8%(国税6.24%、地方税1.76%)が適用されます。
また、複数税率制度に対応した仕入税額控除の方式として、平成33年4月1日から、適格請求書等保存方式(インボイス制度)がスタートする見込みです。
インボイス制度では、今までの請求書等保存方式とは異なり、適格請求書(登録番号の指定を受けて発行する一定の請求書)の保存が仕入税額控除の要件となる、など消費税の実務が大きく変わります。事業者は、レジシステムの変更や経理システムの変更など準備が必要ですので、早めの準備が大切です。
なお、制度移行への対応がすぐにできない事業者もあるので、インボイス制度導入までの期間については、簡便な税額計算方法等の経過措置が設けられる見込みです。
詳しい改正内容及び実務上の留意点等は、 弊社ホームページ 「平成28年度税制改正解説速報」をご覧ください。