平成29年度税制改正により、国外財産に関する相続税・贈与税の納税義務の範囲が見直されそうです。現行法では、被相続人及び相続人(あるいは贈与者及び受贈者)の国外での居住期間が5年を超えると、国外にある財産について日本の相続税や贈与税は課税されません。
近年この取扱いを利用して、相続税や贈与税を逃れるため、日本より相続税等の税金が低い国に財産を移した上で、外国に5年超居住する者がいると問題視されていました。今回の平成29年度税制改正では、この「5年超」という期間を見直し、国外居住期間を「10年超」とする予定です。
また現行法では、転勤などの理由で一時的に日本に居住している外国人に相続等が発生した場合、国内財産だけでなく国外財産も日本の相続税の課税対象となります。そのため、高度なスキルを持つ外国人技術者等が日本で働きたがらないと指摘されていました。
そこで、今回の平成29年度税制改正では、被相続人及び相続人(あるいは贈与者及び受贈者)が、「出入国管理及び難民認定法別表第1の在留資格」により一時的滞在している場合等には、国内財産のみが課税対象になるという改正が行なわれる予定です。「出入国管理及び難民認定法別表第1の在留資格」には、就業ビザも含まれるため、一時的に日本に滞在する外国人駐在員等の多くは対象になると考えられます。
この改正は、平成29年4月1日以後の相続又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税から適用される予定です。
詳しい改正内容及び実務上の留意点等は、 弊法人ホームページ「平成29年度税制改正解説速報」 をご覧ください。
※ 本内容は、平成29年度税制改正大綱及び関連省庁の公表資料に基づいています。今後の法令等により内容が変わる可能性がありますので、ご注意ください。