税のトピックス

2017年1月16日

  • 税制改正
  • 相続税・贈与税

事業承継税制、雇用確保要件の緩和 ~H29大綱

事業承継税制、雇用確保要件の緩和 ~H29大綱

平成29年度税制改正により、事業承継税制の雇用確保要件が緩和されそうです。


事業承継税制とは、経済産業大臣の認定を受けた非上場会社の株式等を、後継者が現経営者から相続又は贈与により取得し、一定の要件を満たした場合に、相続税・贈与税の納税が猶予される特例制度をいいます。


この特例の適用を受けるための要件の一つに雇用確保要件がありますが、この要件が緩和されそうです。雇用確保要件は、事業承継税制の適用を受けた後5年間、従業員数を平均で相続・贈与時の8割以上維持するというものです。維持できなければ、相続税・贈与税の納税の猶予は打ち切りとなります。現行では従業員数に80%を乗じて計算した数に1人未満の端数があるときは、切り上げられますが、改正案では切り捨てに変更となるようです。


具体的には、従業員数が4人の場合、4人×80%=3.2人で、現行では端数切り上げのため、従業員数4人を維持しないと要件を満たしません。一方、改正案では端数切り捨てのため、4人から3人に減っても、要件を満たすことになります。


この要件緩和により、主に従業員数の少ない小規模事業者について、適用を受けやすくなるメリットがありそうです。


本改正は、平成29年1月1日以後の相続又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税から適用される予定です。


詳しい改正内容及び実務上の留意点等は、 弊法人ホームページ「平成29年度税制改正解説速報」 をご覧ください。


※ 本内容は、平成29年度税制改正大綱及び関連省庁の公表資料に基づいています。今後の法令等により内容が変わる可能性がありますので、ご注意ください。


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