平成29年度税制改正法が27日、参院本会議で与党などの賛成多数で可決・成立しました。
成立した税制改正法には、所得税法や法人税法、相続税法、租税特別措置法、税理士法などの改正を一本にまとめた「所得税法等の一部を改正する法律案」、「地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部改正する法律案」があります。
国税に関する税制改正法案(所得税法等の一部を改正する法律案)は、2月3日に閣議決定後、同日国会に提出され、衆議院を2月27日に通過していました。
地方税に関する税制改正法案(地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部改正する法律案)は、国税より少し遅れて2月7日に閣議決定後、同日国会に提出され、衆議院の総務委員会で法案に一部修正が加えられ、国税と同じく衆議院を2月27日に通過していました。
平成29年度税制改正法はこの後、3月31日付の官報により公布され、予定通り4月1日から施行される見通しです。
※ 山田&パートナーズでは、4月下旬に、政省令の改正も織り込んだ「最新版 平成29年度税制改正解説」を掲載する予定です。