税のトピックス

2017年4月17日

  • 相続税・贈与税

国税庁、物納財産の順位と範囲の改正に関するリーフレット公表

国税庁、物納財産の順位と範囲の改正に関するリーフレット公表

国税庁は、平成29年度改正により、物納できる財産の順位と財産の範囲が変わったことを案内するリーフレットをホームページに公表しました。

物納とは、相続税を金銭で納税できない場合に、相続財産により納税する制度をいいます。平成29年度税制改正では、物納できる財産の範囲と優先順位の見直し等が行なわれ、4月1日の物納申請から適用されています。

具体的には、第1順位とされている「不動産」・「船舶」・「国債証券」・「地方債証券」に、これまで第2順位だった株式等のうち、金融商品取引所に上場されているものを第1順位に格上げされました。また、改正前は物納することができなかった有価証券でも、金融商品取引所に上場されているもの等は第1順位で物納できるようになりました。

改正後の第1順位となる上場株式等には、次のようなものがあります。

○金融商品取引所に上場されている有価証券
・社債券(特別の法律により法人の発行する債券を含み、短期社債等に係る有価証券を除く。)
・株券(特別の法律により法人の発行する出資証券を含む。)
・証券投資信託の受益証券
・貸付信託の受益証券
・新株予約権証券
・投資信託の受益証券(証券投資信託を除く。)
・投資証券
・特定目的信託の受益証券
・受益証券発行信託の受益証券

○金融証券取引所の上場されていない有価証券
・オープンエンド型の證券投資信託の受益証券
・オープンエンド型の投資法人が発行する投資証券
なお、非上場株式等は改正前と同様、物納の優先順位は第2順位とされています。

税のトピックスに戻る