国税庁は5月8日、平成28年熊本地震に係る「調整率」をホームページ上で公表しました。
調整率は、平成29年度税制改正で災害に関する資産税関係の措置として創設されました。相続税及び贈与税の申告の便宜等の観点から、災害による地価下落を反映した「調整率」を一定の地域ごとに定め、路線価や評価倍率に乗じて、災害発生直後の土地等の価額を算定します。
平成28年熊本地震に係る調整率は、①平成28年4月14日以後に相続税の申告期限が到来する方が平成28年4月13日以前に相続等により取得、②平成28年4月14日から平成28年12月31日までの間に相続等により取得、③平成28年1月1日から平成28年4月13日までの間に贈与により取得、④平成28年4月14日から平成28年12月31日までの間に贈与により取得した特定地域(熊本県全域・大分県由布市)内にある土地等の価額を計算するために用います。
具体的な計算方法は、下記の通りです。
(1)特定土地等が路線価地域にある場合
平成28年分の路線価(評価時点:平成28年1月1日)×調整率
(2)特定土地等が倍率地域にある場合
平成28年分の評価倍率(評価時点:平成28年1月1日)×調整率
一般の土地等の調整率に加え、大規模工場用地やゴルフ場用地等の調整率についても明示されていますので、あわせてご確認ください。