本日5月29日より、法定相続情報証明制度がスタートします。法定相続情報証明制度とは、相続人が法務局(登記所)に必要な書類を提出し,登記官が内容を確認した上で,法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する制度です。この制度を利用することにより,相続登記を含む各種相続手続で戸籍謄本一式の提出の省略が可能となります。
出典:法務省HP「あなたの相続手続きを応援します!法定相続情報証明制度」
この制度の手続きは、3STEPです。
STEP1 必要書類の収集
STEP2 法定相続情報一覧図の作成
STEP3 申出書の記入・登記所へ申出
手続き後、登記官による確認、法定相続情報一覧図の保管が行なわれた後、認証文付き法定相続情報一覧図の写しが
無料で交付されるので、これを戸籍の束の代わりに各種手続きにおいて利用します。
法務省のホームページでは、制度の説明に加え、必要書類のリストや作成する「法定相続情報一覧図」の記載例などが紹介されており、制度の周知が図られています。