国税庁は、ホームページに「財産評価基本通達24((私道の用に供されている宅地の評価))における『歩道状空地』の用に供されている宅地の取扱いについて」を公表しました。
これは、平成29年2月28日の最高裁判決(以下「最高裁判決」)を受けて公表されたものです。最高裁判決では、私道の用に供されている宅地について、客観的交換価値が低下するものとして減額されるべき場合を、私道としての利用に関する建築基準法等の法令上の制約の有無のみならず、当該宅地の位置関係、形状等や道路としての利用状況、これらを踏まえた道路以外の用途への転用の難易等に照らし、当該宅地の客観的交換価値に低下が認められるか否か、また、その低下がどの程度かを考慮して決定する必要があるとしています。
この最高裁判決を受けて、国税庁では「歩道状空地」の用に供されている宅地の取扱いについて、(1)都市計画法所定の開発行為の許可を受けるために、地方公共団体の指導要綱等を踏まえた行政指導によって整備され、(2)道路に沿って、歩道としてインターロッキングなどの舗装が施されたものであり、(3)居住者等以外の第三者による自由な通行の用に供されている「歩道状空地」については、評価通達24に基づき評価するとしています。
また、この取扱いは過去に遡って適用されるため、これにより、過去の相続税又は贈与税(以下「相続税等」)の申告の内容に異動が生じ、相続税等が納めすぎになる場合には、国税通則法の規定に基づき所轄の税務署に更正の請求をすることにより、当該納めすぎとなっている相続税等の還付を受けることができる旨を合わせて明示しています。