会計検査院が、「租税特別措置(相続税関係)の適用状況等について」をまとめ、国会及び内閣に報告しました。
報告書では、相続税関係の租税特別措置のうち、減税が多額となっている相続税軽減措置として、下記の3項目を取り上げ、検証報告がされています。
(1)小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
(2)農地等についての相続税の納税猶予及び免除等
(3)非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除
検証の結果、制度の政策目的に照らして必ずしも必要最小限のものとなっていない等の指摘がありました。
問題事例(1)関連:小規模宅地等の特例を適用した土地を、申告期限の翌日から短期間で譲渡していた。
問題事例(3)関連:多額の資本剰余金を有している会社等が事業承継税制の対象となっていた。
問題事例(3)関連:特定資産割合が70%以上となっている会社等が要件を満たすことにより、事業実態がある資産保有型会社等として、全ての資産の価額が納税猶予税額の計算の対象となっていた。
会計検査院の指摘が、すぐに平成30年度税制改正に結びつくとは限りませんが、今後の税制改正に影響を与えそうです。