平成30年度税制改正大綱では、個人所得課税の見直しを行なう旨、記載されています。これは、前年度大綱で取りまとめられた、個人所得課税の見直しに向けた基本的方向性に沿って行われるものです。
具体的には、(1)給与所得控除等の見直し、(2)公的年金等控除の見直し、(3)基礎控除の見直し、等があります。
改正の内容
<給与所得控除等の見直し>
・給与所得控除の額が一律10万円引き下げられます。
・給与所得控除の上限額が見直されます。
(改正前)給与収入金額1,000万円超→給与所得控除額の上限は220万円
(改正後)給与収入金額850万円超→給与所得控除額の上限は195万円
・給与収入金額が850万円を超える場合であっても、本人が特別障害者に
該当する場合や23歳未満の扶養親族や特別障害者控除の対象となる
扶養親族等が同一生計内にいる者については、負担増が生じないよう
措置がとられます。
<公的年金等控除の見直し>
・公的年金等控除を一律10万円引き下げる。
・公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額に、195.5万円の上限を設ける。
・公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計所得金額が
1,000万円超2,000万円以下の場合には、控除額を更に一律10万円引き下げる。
・公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計所得金額が
2,000万円超の場合には、控除額を更に一律20万円引き下げる。
<基礎控除の見直し>
• 基礎控除の控除額が一律10万円引き上げられます。
① 所得税38万円→48万円
② 住民税33万円→43万円
• 合計所得金額が2,400万円(給与収入金額2,595万円)を超える個人については
その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、
合計所得金額2,500万円(給与収入金額2,695万円)を超える個人については
基礎控除の適用はできません(個人住民税も同じ)。
詳しい改正内容及び実務上の留意点等は、 弊法人ホームページ「
平成30年度税制改正解説速報」 をご覧ください。
※ 本内容は、平成30年度税制改正大綱及び関連省庁の公表資料に基づいています。
今後の法令等により内容が変わる可能性がありますので、ご注意ください。