税のトピックス

2018年3月12日

  • 法人税

財務省公表、租特適用額明細書を提出した法人は118万3千法人

財務省公表、租特適用額明細書を提出した法人は118万3千法人

 財務省は、ホームページに「租税特別措置の適用実態調査結果に関する報告書」を公表しました。この報告書は、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第5条第2項に基づいて国会に提出されたものです。

 平成22年度税制改正において、「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」が制定され、租税特別措置の適用の実態を把握するための調査を行うことが規定されました。このため、法人税関係特別措置のうち税額又は所得の金額を減少させる規定等を適用する場合には、その法人が提出する法人税申告書に「適用額明細書」を添付し、税務署に提出する必要があります。

 報告書によると、平成28年度に適用額明細書を提出したのは、前年度から約6%増の単体法人1,181,816法人、連結法人1,081法人の計1,182,897法人でした。

 平成28年度における法人税関係特別措置の適用件数は、82項目について延べ1,833,213件(連結法人を含む)にのぼります。資本金階級別にみると、適用件数及び適用法人数はそれぞれ、「1,000万円以下」が1,423,639件、962,937法人で最も多く、次いで「1,000万円超3,000万円以下」が238,698件、130,856法人、「3,000万円超5,000万円以下」が88,428件、46,968法人となっています。

 業種別にみると、適用件数及び適用法人数はそれぞれ、「サービス業」が427,136件、282,970法人で最も多く、次いで「建設業」308,456件、194,318法人、「製造業」250,590件、142,499法人、「不動産業」160,546件、127,965法人、「卸売業」155,912件、100,202法人、「小売業」151,677件、同105,481法人です。

 個別措置の適用状況をみると、「中小企業者等の法人税率の特例」の適用法人数が最も多く、888,592法人となっています。次いで「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」で510,262法人が利用しています。

 一方、「共同利用施設の特別償却」や「国家戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例」など、過去3年間で一度も利用されていない措置もあります。

 この結果を踏まえ、租税特別措置法の各項目のあり方が検討され、今後の税制改正に織り込まれます。

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