国税庁のホームページに、「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)のあらまし」が掲載されました。 事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。 平成30年度税制改正では、この事業承継税制について、従来の措置に加え、10年間の期間限定措置として、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限の撤廃や、納税猶予割合の引上げ等がされた特例措置(「新事業承継税制」)が創設されました。本パンフレットは、この新事業承継税制を解説するものです。 新事業承継税制は、平成30年4月1日よりスタートしています。山田&パートナーズでは、この新事業承継税制について、最新版の政省令を踏まえた徹底解説とケーススタディをご紹介するセミナーを全国21箇所で開催中です。ご興味のある方は、ぜひお越しください。 セミナーのご案内は
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