国税庁は、ホームページに「大法人についてe-Taxが義務化されます!!」を掲載しました。平成30年度税制改正により、「電子情報処理組織による申告の特例」が創設され、一定の法人が行う法人税等の申告は、e-TAX(※)により提出しなければならないこととされました。
(※)e-Taxとは、国税に関する各種の手続について、インターネット等を利用して電子的に手続が行えるシステムをいいます。
対象法人は、(1)内国法人のうち、事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人、(2)相互会社、投資法人及び特定目的会社等が該当し、対象税目は、法人税及び地方法人税、消費税及び地方消費税です。また書類は、申告書及び申告書に添付すべきとされている書類の全てが対象となります。
Q&Aを見ると、大法人の判定は事業年度開始の時に行うこと、e-Taxによる提出が義務化されている法人が、書面により申告書を提出した場合、その申告書は無効なものとして取扱われ、無申告加算税の対象になる旨が記載されています。また、e-Taxによる提出が義務化されている法人となった場合には、e-Tax対象法人である旨の届出書を提出する必要があり、その届出書の様式は平成30年6月に公表を予定しているそうです。
大法人に対するe-Taxの義務化は、平成32年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。