平成31年度税制改正大綱に、イノベーション促進のための研究開発税制の拡充・延長が明記されました。大綱では、「少子高齢化が中長期的に経済成長を制約する要因となる中で、持続的な成長経路を実現していくためには、イノベーションの強化など生産性の向上により、潜在成長率を高めていくことが重要である。」としており、研究開発投資の増加インセンティブを強化する観点から、研究開発税制の見直しが行われます。
具体的には、下記の措置が講じられます。
<研究開発投資の「量」の増加>
○ 総額型 試験研究費の増加インセンティブ強化の観点から、控除率を見直すとともに、高い水準の研究開発投資を行っている企業について、控除率を割増しする措置を講じた上で、高水準型を総額型に統合する。
<研究開発投資の「質」の向上>
○ オープンイノベーション型 その対象範囲を拡充し、大企業や研究開発型ベンチャーに対する一定の委託研究等を追加するとともに、控除上限を引き上げる。
○ 大学との共同研究等に係る試験研究費 大学における研究開発の運営・管理体制の充実に向け、その運用を明確化する。
○ 研究開発を行う一定のベンチャー企業について、利益に比べ試験研究費が多額であっても控除メリットを受けられるよう、控除上限を引き上げる。
詳しい改正内容及び実務上の留意点等は、 弊法人ホームページ「平成31年度税制改正解説速報」 をご覧ください。
※ 本内容は、平成31年度税制改正大綱及び関連省庁の公表資料に基づいています。
今後の法令等により内容が変わる可能性がありますので、ご注意ください。