平成31年度税制改正大綱では、仮想通貨に関する課税関係が記載されています。法人税、所得税ともに新たに規定するという内容ではなく、法令上明確になっていない課税関係について明らかにするものです。
特に法人税については、企業会計基準委員会より公表された「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」において会計上の取扱いが決まったことに伴い、法人税法においても期末に保有する仮想通貨の評価方法を、活発な市場が存在する仮想通貨については時価法を、活発な市場が存在しない仮想通貨については原価法と定めています。
所得税については、仮想通貨の取得価額の算出方法は移動平均方又は総平均法によることを明記しています。また、国税庁では、ホームページにおいて「仮想通貨関係FAQ」を更新するとともに、仮想通貨取扱業者から納税者に年間取引報告書を提供できるようにするなど、所得税確定申告の利便向上策を検討しています。
詳しい改正内容及び実務上の留意点等は、 弊法人ホームページ「平成31年度税制改正解説速報」 をご覧ください。
※ 本内容は、平成31年度税制改正大綱及び関連省庁の公表資料に基づいています。 今後の法令等により内容が変わる可能性がありますので、ご注意ください。