法人税基本通達の一部改正(定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱い)案について、パブリックコメントが募集されています。
改正案の概要は、下記のとおりです。
(1)定期保険及び第三分野保険(定期保険等)の保険料に関する原則的な取扱い
(2)定期保険等の保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合の取扱い
(3)従来、商品類型ごとに取扱いを定めていた個別通達の廃止
(1)定期保険及び第三分野保険(定期保険等)の保険料に関する原則的な取扱い
従来の定期保険の取扱いに第三分野保険の取扱いを加え、(2)に該当する場合を除き、期間の経過に応じて損金の額に算入する。
(2)定期保険等の保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合の取扱い
以下の条件に当てはまる定期保険等の保険料については、原則として最高解約返戻率に応じて損金の額に算入する。
・最高解約返戻率 50%を超えるもの
・契約者 法人
・被保険者 法人の役員又は使用人(これらの者の親族を含む)
・保険期間 3年以上
(3)個別通達の廃止
本通達の改正と同時に、下記個別通達が廃止となる。
・「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」(H20.2.28付課法2-3)
・「法人契約の新成人病保険の保険料の取扱いについて」(S54.6.8付直審4-18)
・「法人又は個人事業者が支払う介護費用保険の保険料の取扱いについて」(H元.12.16付直審4-52、直審3-77)
・「法人契約の『がん保険(終身保障タイプ)・医療保険(終身保障タイプ)』の保険料の取扱いについて(法令解釈通達)」(H13.8.10付課審4-100)
・「法人が支払う『がん保険』(終身保障タイプ)の保険料の取扱いについて(法令解釈通達)」(H24.7.27付課法2-5、課審5-6)
なお、本通達案の内容どおりに改正が行われた場合でも、この改正の内容が適用されるのは、通達改正日以後の契約に係る定期保険等の保険料ですので、通達改正日前の契約に係る定期保険等の保険料については、従前どおりの取扱いとなります。