税のトピックス

2019年4月22日

  • その他

10連休中に申告・納付等期限が到来する場合等の対応について

10連休中に申告・納付等期限が到来する場合等の対応について

国税庁は、ホームページに「10連休に関するお知らせ」を掲載しました。本年のいわゆるゴールデンウィークは、天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律の施行に伴い、4月27日(土)から5月6日(月)までが休祝日となるため、10連休となります。この「10連休に関するお知らせ」は、国税庁がこの期間中の税務署の対応についてアナウンスしたものです。

具体的な内容は下記のとおりです。

 ● 税務署の閉庁予定
  4月27日(土)から5月6日(月)まで
 ● e-Taxの利用可能時間
  4月27日(土)から4月28日(日)まで 8:30~24:00
  4月29日(月)から5月6日(月)まで 休止
 ● 申告・納付等期限
  4月27日(土)から5月6日(月)までの期間に到来する申告・納付等期限
   → (原則)5月7日(火)
(注)源泉所得税 4月中に支払った給与等に係る源泉所得税の納付期限
     → (原則)5月10日(金) (変更なし)

「e-Tax」が、4月29日(月)から5月6日(月)まで休止してしまうため、利用者の方はご注意ください。

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