国税庁ホームページに、「平成27年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)」が公表されました。類似業種比準価額計算上の業種目別株価等とは、取引相場のない株式を評価する際に使用する指標です。取引相場のない株式は、上場会社の株式など取引相場のある株式と異なり、市場に流通していないため、一般に取引価格がありません。そこで相続税法では、取引相場のない株式の評価をする際、その評価の対象となる会社の規模に応じた原則的評価方式を定めています。
大会社...類似業種比準方式
中会社...大会社評価(類似業種比準方式)と小会社評価(純資産価額方式)の併用
小会社...純資産価額方式
大会社と中会社を評価する際に用いる「類似業種比準方式」では、事業の種類が同一又は類似する複数の上場会社の株価の平均値等をもとに評価を行いますが、この上場会社の株価の平均値等には国税庁が算出した数字を使用します。
国税庁はこの数字を算出する際、金融商品取引所に株式を上場している全ての会社を対象としていますが、「当年中に上場廃止が見込まれる」「新規上場したばかりである」といった平均値等の数値を適正に求められない会社は対象から除きます。従って毎年、計算の基となる標本会社は異なることになります。
今回公表された「平成27年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)」は、平成27年1月1日以後の相続又は贈与において取引相場のない株式を評価する際に使用する数値です。平成26年中の相続等については、「平成26年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)」の数値を用いる必要がありますのでご注意ください。