平成28年度税制改正により日本と台湾との間に租税取決めが導入される方向になります。台湾は日本と深い経済関係にありますが、政府が台湾を正式に国として認めていないため、租税条約が存在しない状況が続いていました。
平成22年年に香港との間で租税協定が結ばれて以来、日本と経済関係が深い国のうち、租税条約がない唯一の国として台湾が取り残されていました。それが、租税条約と同じ効力を持つ租税取決めが適用される方向になりました。
もう一つ、移転価格税制の文書化の義務化が平成28年度税制改正項目に入りました。中国などは文書化が義務化されていますが日本では事実上任意となっています。それが、国際機関のOECDでの検討を経て日本でも義務化が導入される方向になりました。
税制改正大綱では、規模の大きい企業が文書化義務の対象となっていますが、規模の小さい法人でも税務当局から資料提出の求めがあれば60日以内に提出しなければ推計課税の対象とされることになっていますので、多くの法人が注目をしています。
長らく台湾との租税条約の必要性や移転価格の文書化の行方が注目されていましたが、ここにきて大きく動きそうな状況になっています。
詳しい改正内容及び実務上の留意点等は、 弊社ホームページ 「平成28年度税制改正解説速報」をご覧ください。