ここ数年、空き家の増加が問題になっています。老朽化した空き家は倒壊の危険があり、管理が不十分な場合、治安の面でも心配があるからです。
平成28年度税制改正では、空き家の売買を活性化させ、空き家を減らすことを目的として、「空き家を譲渡した場合の特別控除」が導入される見込みです。
具体的には、相続後、空き家となっていた不動産を譲渡した場合に、譲渡益から最大3,000万円を控除できるようになります。例えば、先祖代々相続してきた不動産を3,000万円で譲渡した場合、600万円近い納税が必要となりますが、この特例を適用できれば税負担はゼロになります。
この特例には、①相続直前まで被相続人の自宅として利用されており、相続後、空き家になった、②昭和56年5月31日以前に建築された家屋である、③相続から3年を経過する年の年末までに譲渡した、④譲渡価額が1億円以下である、等の要件があります。相続後に家屋を取り壊し、敷地のみを譲渡した場合も対象です。
なお、この特例は平成31年12月31日までの期間限定の措置とされます。
詳しい改正内容及び実務上の留意点等は、 弊社ホームページ 「平成28年度税制改正解説速報」をご覧ください。