税のトピックス

2014年4月7日

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国税庁HPに「登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ」

国税庁HPに「登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ」

国税庁は、ホームページに「登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ」を掲載しました。平成26年度税制改正により改正された項目が4月1日より適用になるため、その周知を図る目的のようです。

具体的には、「特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等」や「認定低炭素住宅の所有権の保存登記等」に係る軽減措置について、適用期限が2年延長され、「特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記」に係る登録免許税の税率に軽減措置が新設されています。

新設された軽減措置の対象となる「特定の増改築等がされた住宅用家屋」は、宅地建物取引業者法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が一定の要件を満たす増改築等をした住宅用家屋(この軽減措置の適用を受けようとする個人が取得する前2年以内に当該宅地建物取引業者が取得をしたものに限られます。)です。この軽減措置の新設により、業者が買い取り一定の質の向上の為に修繕等を行った中古住宅を取得した場合にも、登録免許税の税率の軽減措置が受けられるようになりました。この軽減措置の適用対象であれば、登録免許税は本則2.0%(一般住宅0.3%)から0.1%に軽減されます。

軽減措置の適用を受けるには、登記の申請書に、適用を受けようとする住宅用家屋が所在する市区町村長の証明書を添付の上、その住宅用家屋の取得後1年以内に登記を受けなければなりませんので、注意が必要です。

また、平成25年度税制改正による印紙税の改正も、平成26年4月1日より適用されています。金銭又は有価証券の受取書(非課税金額「3万円未満」→「5万円未満」)、不動産譲渡契約書及び建設工事請負契約書(軽減割合及び適用範囲の拡充)に係る印紙税について改正されていますので、ご注意ください。

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