国税庁は、「『租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて』の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)」をホームページに公表しました。
これは、先に改正された措置法69条の4(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)に係る通達について、国税庁がその趣旨や留意点等に言及したものです。
今回の情報には、通達に関する説明の他に、3つの事例が紹介されています。いずれも二世帯住宅に関する事例です。
事例1と事例2は、ほぼ条件が共通していますが、二世帯住宅の独立部分について区分所有権が登記されている点が異なります。
【事例1,2】
被相続人甲は、自己の所有する宅地200㎡の上に一棟の建物を所有し、甲とその配偶者乙及び生計を別にする子丙の居住の用に供していた。
配偶者乙、子丙は、当該宅地の2分の1の持ち分を各々相続により取得し、申告期限まで引き続き所有し、かつ居住の用に供している。
⚫︎建物
(事例1)区分所有建物である旨の登記がなく、甲単独の名義である。
(事例2)区分所有建物である旨の登記があり、甲及び丙はそれぞれの専有部分について、区分所有権を登記し、居住の用に供している。
甲の所有していた宅地は、特定居住用宅地等に該当するか。
改正前は、建物が構造上区分されている場合には、区分所有権の登記の有無にかかわらず、生計を別にする子丙の居住の用に供されていた部分は特定居住用宅地等に該当しないとされ、小規模宅地等の特例は適用できませんでした。
ところが改正後は、「区分所有権登記の有無」により判定されます。従って、設例のケースでは、区分登記をしていない(事例1)は、敷地全体が被相続人等の居住の用に供されていた宅地等に該当することとなり、諸要件を満たしているため、小規模宅地等の特例を適用できます。一方、区分登記をしている(事例2)は、生計を別にする子丙の居住の用に供されていた部分は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等に該当しないため、小規模宅地等の特例は適用できないことになります。
また、事例3では、区分登記をしていない二世帯住宅で生計を別にしていた子と、いわゆる"家なき子"がその敷地を共有で相続した場合、一定の要件をみたせば、いずれの子にも小規模宅地等の特例が適用できることを明らかにしています。
二世帯住宅に係る小規模宅地等の特例の改正は、平成26年1月1日以後に発生する相続又は遺贈に係る相続税について適用されます。