国税庁は、ホームページに「財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」を公表しました。復興特別法人税が1年前倒しで廃止されたことに伴い、改正されたものです。
非上場株式を純資産価額方式で評価する場合、次の算式により計算します。
【算 式】
1株当たりの純資産価額=
(総資産価額※-負債の合計額-評価差額に対する法人税額等に相当する金額)÷発行済株式数
※ 相続税評価額による総資産価額
「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」は、「相続税評価額による純資産価額」から「帳簿価額による純資産価額」を控除した残額に「法人税、事業税、道府県民税及び市町村民税の税率の合計に相当する割合」(「法人税率等の合計割合」)を乗じて計算した金額です。
改正前の法人税率等の合計割合は、42%でした。平成26年度税制改正により、復興特別法人税が1年前倒しで廃止されたため、その分、法人税率等の合計割合も減少し、40%に改正されました。
【40%の内訳】
法人税等25.5%+事業税等9.593%+法人住民税4.4115%=39.5045% ≒ 40%
この改正は、平成26年4月1日以後の相続・贈与から適用されます。