全国の法務局が、平成26年度に、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行うことが明らかになりました。平成26年11月17日の時点で、最後の登記から12年を経過している株式会社、又は最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人が整理の対象となります。
休眠会社は、違法に売買される、税の還付に悪用されるなど、犯罪の温床になる恐れがあります。そこで会社法では「株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から12年を経過したもの」を休眠会社としています。そして「法務大臣が休眠会社に対し2箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その2箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、この限りでない。」と定めています。
今回、この官報への公告は、平成26年11月17日(月)に行われる予定です。また対象となる休眠会社に対しては、管轄の登記所からこの官報への公告があった旨の通知が発送されます。
この公告後、対象となる休眠会社は平成27年1月19日(月)までに、「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記(役員変更等の登記)の申請をしない限り、1月20日付けで解散したものとみなされ、登記官の職権により解散の登記がされます。
今回の整理は、平成14年以来12年ぶりです。前回までは5年ごとに実施されていましたが、休眠会社の定義が会社法により最後の登記から12年(旧商法では5年)を経過したものとされたため、12年ぶりの整理となったようです。
また今回の整理より、「最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(休眠一般法人)」も対象となります。これは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律において、みなし解散の規定が創設されたことによります。同法施行(平成20年12月1日)後に、一般社団法人又は一般財団法人として登記してから5年を経過した法人が対象となるため、該当法人は限定されそうです。
なお、みなし解散の登記後3年以内に限り、
① 解散したものとみなされた株式会社は、株主総会の特別決議によって、株式会社を
② 解散したものとみなされた一般社団法人又は一般財団法人は、
社員総会の特別決議又は評議員会の特別決議によって、法人を
それぞれ継続することができます。