国税庁は、「輸出物品販売場制度に関するQ&A」をHPに公表しました。2020年にオリンピック・パラリンピックの日本での開催が決まり、今後さらに訪日外国人旅行者の増加が予想されるため、政府は訪日プロモーションや外国人旅行者にとって快適な滞在環境の整備等に取り組んでいます。その一環として10月に輸出物品販売場(免税店)制度が改正されますが、本Q&Aはその制度の概要と改正点をまとめたものです。
「輸出物品販売場制度」とは、輸出物品販売場(免税店)を経営する事業者が、外国人旅行者などの非居住者に対して特定の物品を一定の方法で販売する場合には、消費税が免除される制度です。訪日外国人旅行者にとってより魅力的な制度にするため、平成26年10月1日より改正されます。
改正点の目玉は、免税対象品目が一定の要件を満たした「全品目」に拡大されることです。従来は、「通常生活の用に供する物品のうち、消耗品(食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品)以外のもの」で、その物品の購入額の合計額が1万円超の物品が免税対象物品でした。改正後は「通常生活のように供する物品」、すなわち従来の免税対象物品に加え、食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品(購入金額の合計額が、5千円を超え50万円を超えないもの)が免税対象物品となりました。また、購入日から30日以内に輸出する誓約書を提出すること及び国が定める方法により包装されていることも要件となります。
Q&Aをみますと、免税対象金額の判定に関する具体例や物品の包装方法等について詳しく記載されています。
消耗品については、対象金額が5千円と低く設定されているため、対象となるケースが増えそうです。また、地酒や銘菓などの地域の特産品も免税対象となるため、地方での免税店が拡大することにより、地域経済が活性化するなどの副次的効果も期待されています。