国税庁は、いわゆるマイナンバーの本人確認のために使われる書類のうち、国税庁が定める書類についてパブリックコメントの募集を始めました。
社会保障・税番号制度、いわゆるマイナンバー制度は、平成28年1月から開始される予定です。制度開始に向け、平成27年10月に市町村から個人番号が記載された「通知カード」が郵送されます。また本人の申請により、その通知カードと引き換えに市町村から「個人番号カード」が交付されます。本人が個人番号の提供を行う際には、通知カード又は個人番号カードを提示しなければなりません。
個人番号カードには個人番号のほか、氏名、住所、生年月日、性別等の個人を識別する情報に加え、顔写真が掲載されているので、個人番号カードの所有者が本人であるかの確認が可能です。
一方、通知カードには顔写真の掲載がないため、通知カードのみでは本人確認ができません。そのため通知カードを提示する場合には、通知カードと併せて本人であることを証明する書類の提示が必要です。本年7月4日に公布された行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)の施行規則では、この本人確認書類について具体的に列挙し、そのほか「個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの」を本人確認書類としていました。国税関係の個人番号利用事務実務者は国税庁ですので、国税庁は国税庁が適当と認める本人確認書類についてまとめ、それについてパブリックコメントを募集しています。
この公表案を見ると、国税庁が適当と認める本人確認書類として、写真付住民基本台帳カード、税理士証票、個人識別事項のある学生証・社員証等の写真付身分証明書、個人識別事項のある戦傷病者手帳等官公署が発行する写真付公的書類、等が示されています。
このパブリックコメントの締切は、12月16日です