税のトピックス

2015年1月13日

  • 税制改正
  • 相続税・贈与税

「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」創設へ

「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」創設へ

平成27年度税制改正では、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が創設されるようです。

「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(以下、結婚資金等贈与制度)」とは、受贈者(20歳以上50歳未満の個人)の結婚・子育て資金の支払に充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出し、金融機関に信託等をした場合には、その拠出金額等のうち受贈者1人につき1,000万円までの金額に相当する部分の価額については、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税を課さないとする制度です。

結婚・子育て資金とは、(1)結婚に際して支出する婚礼(結婚披露を含む。)に要する費用、住居に要する費用及び引っ越しに要する費用(2)妊娠に要する費用、出産に要する費用、子の医療費及び子の保育料のうち、一定のものに充てるための金銭をいいます。具体的には、挙式費用、新居の住居費、引越費用、不妊治療費、産後ケア費用、ベビーシッター費を含む子の保育費などが想定されているようです。

結婚資金等贈与制度は、大綱の記載内容を見ると、平成25年度税制改正により創設された「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(以下、教育資金贈与制度)」と、制度の大枠は似ています(下記比較表参照)。
H270113
結婚資金等贈与制度と教育資金贈与制度との最大の相違点は、「贈与者が死亡した時の課税」にあります。教育資金贈与制度では、贈与者が死亡しても、その時点では何の課税も生じません。一方、結婚資金等贈与制度では、贈与者死亡時の残額について、受贈者が贈与者から相続又は贈与により取得したものとみなされ、贈与者死亡に係る相続税の課税対象となります(ただし、孫等への遺贈に係る相続税額の2割加算の対象にはなりません。)。相続税回避を防止するための措置のようです。

結婚資金等贈与制度では、贈与者死亡時の残額は、相続税の課税対象とされる一方で、信託等の契約終了時に贈与税は課税されないことになるようです。契約終了時に口座に金銭等が残っていても、その金銭等は「結婚・子育て資金支出額」とみなされるため、拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額は零となるからです。
※ 本内容は、平成27年度税制改正大綱及び関連省庁の公表資料に基づいています。

今後の法令等により内容が変わる可能性がありますので、ご注意ください。

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