政府は、平成27年度税制改正関連法(所得税法等の一部を改正する法律)案を2月17日に閣議決定し、国会に提出しました。この法案は、所得税法、法人税法や租税特別措置法など国税に関する税制改正法案です。施行日は原則として平成27年4月1日です。
平成27年度税制改正大綱では適用開始が不明確であった法人税の受取配当等益金不算入の見直しは、平成27年4月1日以後開始する事業年度において受ける配当について適用されます。
また、この法案には、平成27年10月1日と規定されている消費税率20%(国税+地方税)への引上げ時期を「平成29年4月1日」に変更するほか、附則に規定されている景気判断条項を削除して税率引上げの実施時期を確定する文言が盛り込まれています。
この法案は、この後国会で審議され、3月中には可決成立する見込みです。
なお、地方税の税制改正法案も、国税と同日の2月17日に閣議決定され、国会に提出されています。