国税庁は、企業に付番する法人番号について、10月22日から各企業への通知を開始すると公表しました。
法人番号は、国の機関や地方公共団体、会社法等の規定により設立登記を行った法人等に対して付けられる13桁の番号です。商業・法人登記に記載されている「会社法人等番号」を基に生成され、国税庁から各法人等に通知されます。
法人番号は一法人に対し一番号のみ指定されることになっているため、商号変更や組織変更、本店移転等を行っても番号は変わりません。
個人情報保護の観点から利用範囲が制限される個人番号とは異なり、法人番号は官民を問わず様々な用途での利活用を想定しています。そのため誰でも自由に利用することができるように、国税庁は、インターネット上に「国税庁法人番号公表サイト」を開設し、基本3情報(商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、法人番号)を順次掲載します。
法人番号の通知は、10月22日(東京都千代田区、中央区、港区に所在する法人対象)から11月25日(四国、九州・沖縄に所在する法人対象)にかけて発送されます。サイト上での公表は、発送予定日の2~3日後を予定しているようです。
通知書の差出人は、全国共通で「国税庁長官官房企画課法人番号管理室」です。設立登記法人への通知書は、商業登記上の本店又は主たる事務所の所在地に普通郵便で送付されます。一方、設立登記のない法人や人格のない社団等への通知書は、税務署に提出している申告書・届出書に記載の所在地に、簡易書留で送付されます。人格のない社団等については、公表への同意がなければサイト上で基本3情報は公表されないため、通知書には「法人番号指定、通知、公表に関する確認書類」が同封されています。
通知された法人番号は、2016年1月1日以後に提出する届出書や支払調書、同日以降開始する事業年度の申告書等より記載が必要となります。