3月4日、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律案(中小企業等経営強化法案)」が閣議決定され、第190回通常国会に提出されました。
この法律案の趣旨は、労働力人口の減少や企業間の国際的な競争の活発化等の下での中小企業等の経営の強化を図るものです。具体的には、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」を「中小企業等経営強化法」に改名するとともに、事業分野ごとに新たに経営力向上のための取組等について示した指針を主務大臣において策定し、当該取組を支援するための措置を講じるとしています。
平成28年度税制改正で導入される「中小企業者等が取得する新規機械装置の固定資産税軽減措置」は、この中小企業等経営強化法案の附則に規定されています。そのため、中小企業等経営強化法案が成立しないと、この固定資産税の軽減措置も認められないことになります。