政府は11日、平成27年8月に既に成立している「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律」(改正法)について、その施行期日を平成28年4月1日とする政令を公布しました。
改正法自体は、平成27年8月21日に成立、同月28日に公布されていますが、その施行期日は「公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日」とされ、決まっていませんでした。その施行期日が政令により、「平成28年4月1日」となりました。
改正法は、中小企業における経営の承継をより円滑化するため、対象が親族内承継に限定されている遺留分に係る民法の特例制度を、親族外承継にも拡充するものです。
遺留分に係る民法の特例制度とは、後継者が遺留分権利者全員と合意し、経済産業大臣の確認・家庭裁判所の許可を経ることにより、生前贈与された自社株式を遺留分算定基礎財産から除外できる特例制度をいいます。改正前は、後継者が親族の場合に限定されていましたが、改正後は後継者が親族ではない者でも対象となります。