税のトピックス

2016年5月2日

  • 相続税・贈与税

非上場株式の評価に用いる法人税額等相当額の控除割合、37%に

非上場株式の評価に用いる法人税額等相当額の控除割合、37%に

国税庁は、ホームページに「財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」を公表しました。非上場株式の評価に用いる法人税額等相当額の控除割合が38%から37%に変更されています。平成28年度税制改正による法人税率の引下げなどに伴い、改正されたものです。
非上場株式を純資産価額方式で評価する場合、次の算式により計算します。
【算 式】
1株当たりの純資産価額=
(総資産価額-負債の合計額-評価差額に対する法人税額等に相当する金額)÷発行済株式数
※ 相続税評価額による総資産価額
「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」は、「相続税評価額による純資産価額」から「帳簿価額による純資産価額」を控除した残額に「法人税、事業税、道府県民税及び市町村民税の税率の合計に相当する割合」(「法人税率等の合計割合」)を乗じて計算した金額です。
改正前の法人税率等の合計割合は、38%でした。法人税率等が引き下げられたため、その分、合計割合も減少し、37%に改正されました。
この改正は、平成28年4月1日以後の相続・贈与から適用されます。

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