中小企業の生産性を高めるための中小企業等経営強化法が5月24日に可決、成立しました。平成28年度税制改正では、中小企業が一定要件の下で機械・装置を取得した場合に、その固定資産税を半額にできる特例措置が創設されましたが、中小企業等経営強化法はその前提となる法律です。
中小企業等経営強化法は、中小企業の生産性向上による経営力強化を図ることを目的としており、設備投資・人材育成・経営手法改善等に取り組む「経営力向上計画」を策定し、事業所管大臣の認定を受けた事業者に対して、税制特例措置や金融支援措置など国の支援を講じる措置が設けられています。
税制特例措置は、同法の施行日から平成31年3月31日までの間に中小事業者等が、認定を受けた「経営力向上計画」に基づき一定の経営力向上設備を取得した場合には、課税年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準額を2分の1とするというものです。
この特例措置の対象となる経営力向上設備は、新品の機械・装置(リースを含む)で、1台160万円以上、生産性を1%向上させるもの等の要件を満たしたものに限られます。
施行は公布日から3ヵ月以内とされており、正式に決まっていませんが、本年7月頃を予定しているようです。