税のトピックス

2019年5月7日

  • 税制改正
  • 相続税・贈与税

国税庁、「個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(個人版事業承継税制)のあらまし」を掲載

国税庁、「個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(個人版事業承継税制)のあらまし」を掲載

国税庁は、「個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(個人版事業承継税制)のあらまし」をホームページに掲載しました。

個人版事業承継税制は、平成31年度税制改正により創設された制度です。具体的には、青色申告(正規の簿記の原則によるものに限ります。)に係る事業(不動産貸付事業等を除きます。)を行っていた事業者の後継者として「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(円滑化法)」の認定を受けた者が、個人の事業用資産を贈与又は相続等により取得した場合において、その事業用資産に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除されるというものです。

制度の適用に当たり、円滑化法に基づく認定等が必要となりますが、この認定等に係る申請書・報告書の提出先は、後継者の主たる事務所が所在する都道府県です。

また、平成31年4月1日から令和6年3月31日までに「個人事業承継計画」を都道府県知事に提出し、確認を受ける必要がありますが、この計画の提出窓口は、先代事業者の主たる事務所が所在する都道府県になります。

ホームページには、各都道府県の窓口・お問い合わせ先も掲載されています。制度の適用を検討されている方は、制度のあらましを記載したパンフレットと併せてご確認ください。

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