国税庁は、ホームページに「特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除のあらまし」を公表しました。
「特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除」制度は、文化的価値を有するものを活用しやすくする文化財保護法の改正を前提に、平成30年度税制改正で創設されました。
本制度は、美術館と特定美術品の寄託契約を締結し、一定の活用計画に基づきその特定美術品を寄託していた者 (「 被相続人 」)から相続又は遺贈によりその特定美術品を取得した一定の相続人(「寄託相続人」)が、寄託を継続する場合には、その特定美術品に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予され、寄託相続人の死亡等 により、納税が猶予されている相続税の納付が免除されるというものです。
従来は、寄託相続人が相続後に引き続き寄託したいと考えていても、特定美術品に係る相続税の負担が大きく、売却せざるを得ないというケースがありました。今後は、本制度の活用により、相続時の税負担は軽減されそうです。
文化財保護法の改正法施行日である2019年4月1日以降に、相続または遺贈により取得をする特定美術品に係る相続税について適用されます。