税のトピックス

2019年7月22日

  • 法人税

国税庁、中小企業経営強化税制に関する質疑応答事例を公表

国税庁、中小企業経営強化税制に関する質疑応答事例を公表

国税庁は、ホームページに「中小企業者等が取得をした働き方改革に資する減価償却資産の中小企業経営強化税制(租税特別措置法第42条の12の4)の適用について」を公表しました。

中小企業経営強化税制とは、中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた一定の中小企業者等が、特定経営力向上設備等を取得し、国内にあるその法人の指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した事業年度において、特別償却又は税額控除を認めるものです。制度の対象となる特定経営力向上設備とは、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物付属設備並びにソフトウエアで、一定規模以上のものをいいます。

本質疑応答事例を見ると、働き方改革の推進に資する下記のような減価償却資産についても、他の要件を満たせば、同制度の対象になるとしています。

 1.建物附属設備の例
生産等活動のように直接供される工場、店舗、作業場等の中に設置される施設(食堂、休憩室、更衣室、ロッカールーム、シャワールーム、仮眠室、トイレ等)に係る建物附属設備(電気設備、給排水設備、冷暖房設備、可動式間仕切り等)
 2.器具及び備品の例
工場、店舗、作業場等で行う生産等活動のために取得されるもので、その生産等活動の用に直接供される器具備品(テレワーク用電子計算機等)、ソフトウエア(テレビ会議システム、勤怠管理システム等)
       

これにより、工場内の食堂やシャワー設備に係る建物附属設備も、同制度の対象になることが明らかになりました。理由は、これらの建物附属設備は、生産等活動の用に直接供される建物と一体のものとして機能していると考えられるためです。

したがって、工場等から独立した福利厚生施設(建物)の中に設置される建物附属設備や器具及び備品等については、一般に生産等設備には該当しないため、生産等設備を構成する減価償却資産には該当せず、同制度の適用対象にはならないと考えられます。

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