税のトピックス

2020年2月3日

  • 相続税・贈与税

世田谷区の土地を相続・贈与した場合にも、台風19号による「調整率」が影響か

世田谷区の土地を相続・贈与した場合にも、台風19号による「調整率」が影響か

 国税庁は、ホームページに「令和元年台風第19 号に係る『特定非常災害の発生直後の価額』(相続税・贈与税関係)を求めるための『調整率』の公開予定日」を公表しました。2月26日(水)午前11時公開を予定しているそうです。

 災害により被害を受けた地域にある土地等の地価は、災害前と比較して下落することが想定されます。そこで、災害発生日前に相続等により取得した特定地域の土地等を、相続税・贈与税を算定するために評価する際には、その土地等の価額を取得時の時価によらず、災害発生直後の価額によることができるとする特例が設けられています。

 対象となる「特定地域」の土地等とは、相当な損害を受けた地域として財務大臣が指定する地域内にある土地等をいい、令和元年台風第19号に係る「特定地域」には、次の地域が該当します(令和元年12月18日現在)。

 「令和元年台風第19号の発生直後の価額」の計算方法ですが、令和元年分の路線価及び評価倍率に調整率を乗じて計算することができます。「調整率」は令和元年台風第19号による地価下落を反映して特定地域内における一定の地域ごとに定められます。

 特定地域をみると、世田谷区、大田区のほか、千葉県全域、茨城県全域、埼玉県全域など幅広い地域が該当しています。特定地域内にある土地等の評価については、調整率を加味することができるので、注意が必要です。

 なお、相続等により財産を取得した相続人等又は贈与により財産を取得した方が、本特例の適用を受けることができる場合の相続税又は贈与税の申告期限は、8月11日(国税通則法第11条の規定に基づき申告期限が延長された場合には、いずれか遅い日)まで延長されています。相続税については、相続人等のうちに本特例の適用を受けることができる方がいる場合には、その相続人等の全員の申告期限が延長されます。

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