税のトピックス

2020年5月11日

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特別定額給付金、手続きスタートへ

特別定額給付金、手続きスタートへ

 新型コロナウイルスの感染拡大の影響に対する緊急経済対策として、国民1人あたり10万円を支給する特別定額給付金の制度がスタートし、総務省ではホームページに特設ページ(「特別定額給付金」)を設けています。

 特別定額給付金の給付対象者は、「基準日(令和2年4月27日)時点で、住民基本台帳に記録されている者」で、給付対象者の属する世帯の世帯主にまとめて支給されます。

 申請は各市区町村に対して行いますが、申請への対応状況は、市区町村によって異なります。熊本県高森町や青森県西目屋村のように、すでに「給付」が始まっている自治体もあれば、申請手続きをまだ受け付けていない自治体も多数あります。この特別定額給付金の決定が急遽だったことや、自治体の規模などが対応のバラツキに影響しているようです。

 特別定額給付金の詳細は、下記のとおりです。

● 給付対象者
 基準日(令和2年4月27日)時点で、住民基本台帳に記録されている者
 ・収入による条件はありません。失業保険受給世帯や生活保護受給世帯の人も、給付金の対象者となります。
 ・住民基本台帳に記録されている外国人も、給付対象者となります。
 ・基準日に生まれた子供は対象になりますが、4月28日以降に生まれた子供は対象とはなりません。
 ・基準日以降に亡くなられた人についても、給付対象者となります。
 ・基準日時点において日本で生活していれば、住民登録の復活が基準日より後であっても給付対象者となります。
● 受給権者
 給付金を受け取るのは、その方の属する世帯の世帯主になります。
● 受取方法
 原則として、世帯主本人名義の銀行口座への振込みとなります。
● 申請方法
 ・郵送申請方式(市区町村から世帯主あてに郵送された申請書類を返送する方式) 又は
 ・オンライン申請方式(マイナポータルからマイナンバーカードを活用して電子申請する方式)
  オンライン申請は、世帯主本人がマイナンバーカードを持っていなければ行うことができません。
  世帯主がマイナンバーカードを持っていれば、家族がマイナンバーを持っていなくても、オンライン申請は可能です。
● 準備する書類
 ・郵送申請方式
   1.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等の写し)
   2.振込先口座の確認書類(通帳等の写し)
 ・オンライン申請方式
   振込先口座の確認書類
  (マイナンバーカード、電子署名により本人確認を実施するため、本人確認書類は不要)
● 申請先
 世帯主の住民票がある市区町村
● 申請期限
 各市町村における郵送申請方式の受付開始日から3か月以内が期限となります。
 例えば、5月7日(木)に郵送申請方式の受付を開始した兵庫県伊丹市では、8月6日(木)が申請期限となっています。
● 市区町村の対応状況
 ・申請書の郵送を開始している自治体は、こちら
 ・オンライン申請の受付を開始している自治体は、こちら
 申請書の郵送に先駆けて、オンライン申請の受付を開始している自治体が多いようです。
● 留意点
 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方は、申出をすることにより、ご自身の特別定額交付金を受け取ることができます。詳細につきましては、今お住まいの市区町村にお問合せください。
  
● 課税関係
 特別定額給付金には、所得税・住民税は課税されません(非課税)。
      

特集 「新型コロナウイルス感染症に関連した対応措置

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