税のトピックス

2020年7月20日

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国税庁、「年末調整手続の電子化に関するパンフレット」を公表

国税庁、「年末調整手続の電子化に関するパンフレット」を公表

 国税庁は、「年末調整手続の電子化に関するパンフレットについて」をホームページに掲載しました。

 年末調整手続の電子化とは、年末調整の際に、
  (1)従業員が、保険会社等から控除証明書等をデータで取得し、
  (2)そのデータを「年調ソフト」等に取り込んで従業員が保険料控除申告書などをデータで作成、
  (3)控除額が自動計算された保険料控除申告書等を勤務先にデータで提供し、
  (4)勤務先において、提供されたデータを基に年税額を自動計算し、計算し、提供されたデータを保管する
 ものをいいます。平成30年度に税制改正が行われ、令和2年分の年末調整から導入される手続です。
出典:国税庁ホームページ「年末調整の手続に電子化に関するパンフレット」
 今回は、その年末調整手続の電子化に関するパンフレットを公表したものです。具体的には、「スケジュール」「勤務先向け」「従業員向け」に分かれています。
 年末調整を実施する「勤務先」では、年末調整手続の電子化を行う場合、以下の準備が必要です。
 ① 実施方法の検討
 ② 従業員への周知
 ③ 給与システムの改修等
 ④ 税務署への届出
 勤務先向けパンフレットには、上記準備を踏まえ、実施方法検討・周知編(①②)、システム改修・届出編(③④)、導入時セキュリティ編の3種類が用意されています。
 特に、導入時セキュリティ編では、電子手続の導入パターンに応じたセキュリティ検討ポイントが記載されており、勤務先にとっては参考になる内容になっています。
 また、年末調整手続を電子化するにあたり、年末調整控除申請書を従業員からデータで受け取るためには、あらかじめ源泉徴収義務者である勤務先が所轄税務署長あてに申請書を提出し、承認を受ける必要がありますのでご注意ください。
 一方、従業員にとって、年末調整手続を電子化するとは、
  • これまでハガキ等で送付されていた控除証明書等について、データで取得する
  • 「年調ソフト(国税庁が提供するソフトウェア)」等により年末調整の書類を作成し、勤務先にデータで提出する
 ことです。
 手書きにより保険料控除申告書等の書類を提出する場合には、何度も名前や住所を書く必要がある、すべての書類に押印が必要である、控除額の計算が大変、というデメリットがありました。電子化により、共通項目の入力は一度のみ、押印も不要、控除額は自動計算となり、手続の利便性が高まります。

 年末調整手続の電子化は、導入初年度には入念に検討し、準備を進めること必要となりますが、一度導入すると、翌年以降は勤務先、従業員とも格段と利便性が向上しそうです。

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