国税庁はホームページに「令和元年分 相続税の申告事績の概要」を公表しました。令和元年分の相続税の課税割合は8.3%と、前年から0.2ポイント減少しましたが、引き続き高い水準となっています。
相続税の課税対象者数は約11万5千人と減少(前年比△0.9%)し、1人当たりの税額も1,714万円と前年と比べると5.4%減少しています。相続財産の内訳を構成比でみると、「土地」34.4%、「現金・預貯金等」33.7%、「有価証券」15.2%、「その他」11.5%、「家屋」5.2%となり、前年と比べると「現金・預貯金等」が1.4ポイント増加し、平成以後、最高の構成比となりました。
国税局ごとの相続税課税割合は、以下のとおりです。前年と比べると、東京が0.5ポイント、名古屋が0.3ポイント減少しました。
この統計は、令和2年11月2日(月)までに提出された申告書に基づき作成されています。新型コロナウイルス感染症の影響により、申告期限までに申告・納付することが困難な相続人等については、相続税申告書の提出期限の延長が認められていますので、まだ提出されていない相続税申告書が提出された後には、相続税の課税割合等の数値に変更があるかもしれません。