国税庁は、「納税の猶予制度の特例」(特例猶予)の適用状況について、ホームページに公表しました。令和2年4月30日に施行されてから令和3年1月29日までの9か月間に、猶予申請を許可した件数が29万9,500件、猶予税額が1兆3,862億9,500万円にのぼるそうです。
税目別の納税猶予の適用件数をみると、消費税が最も多く、24万258件と全体の56.8%を占めています。ついで所得税の13万925件(割合31.0%)、法人税2万7,028件(同6.4%)となっています。
● 税目別の特例猶予の適用税額
この特例猶予制度は、新型コロナ感染症の影響により設けられた制度で、「延滞税なし」「無担保」という点に特徴があります。令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する税目について適用され、既に納期限が過ぎている未納の国税についても、遡ってこの特例制度の適用を受けることができます。
令和3年2月1日後に納期限が到来するものについては、この特例猶予制度は適用できませんが、もともとの納税猶予制度の適用を受けられる場合があります。
従来からある納税猶予制度では、特例猶予制度とは異なり、原則、延滞税が発生します。しかし、新型コロナウイルス感染症に関連して、事業をやむを得ず休廃業をしたなど一定の場合には、延滞税が免除又は軽減されるケースがあります。詳しくは、国税庁ホームページ「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ」をご覧ください。